令和 2年 4月より施行された自動車特定整備事業の認証看板です(右上)。 自動車の 「分解整備」は、「特定整備」に名称が変更されました。分解整備の範囲を、取外しを伴わなくとも装置の作動に 影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに自動運転レベル3以上の 自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」 を追加し、名称を「特定整備」に改める改正が行われ 令和2年4月1日の施行となりました。電子制御装置作業は 自動車の運行の安全に直接関連しかつ、整備作業の難易度が高いものとし、取外しを伴わない機能調整(いわゆるエーミング作業など)だけの作業も対象です。 また自動カメラやセンサー等の電子制御装置が装着されている特定の自動車のガラスやバンパーなどの脱着行為にも認証が必要となります
カメラ、レーダー付きフロントガラスやフロントバンパー、グリルを脱着した場合にはこの様な作業を行います